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【アーカイブ】】作戦・闘いへの導線の巻

【アーカイブス】作戦の記録

浅間丸事件

2021-01-21
Facebook英霊の本日の出来事より

昭和15年1月21日の本日、浅間丸事件が起きました。
昭和15年1月21日、房総半島野崎岬沖40キロの太平洋(公海)上で、英吉利海軍軍艦が日本郵船所属の客船「浅間丸」に對して、独逸人乗客中の戰時禁制人の發見のために行った臨検と、臨検により独逸人男性21人が戰時捕虜の名目で逮捕聯行されたこと。
及び、日英の外交交渉により独逸人船客9名が開放されるまでの一聯の國際的事件。
「背景」
昭和14年9月3日に英仏が第二次欧州大戰に於いて独逸に宣戰を布告し、9月4日には英吉利客船が独逸潜水艦に無警告で撃沈され多くの乗客が犠牲になるなど開戰當初より大西洋では熾烈な戰斗が繰り広げられました。
強力な海軍力を持つ英國は独逸商船隊を全世界の公海上で制圧して行動不能にし、自沈や中立國での係船を余儀なくするにいたらせた。 
併し、日本や亜米利加合衆國は昭和16年12月まで第二次欧州大戰には参加せず、また太平洋で独逸海軍による戰斗は發生しなかったことから、太平洋を挟んだ日米間では商船會社による定期運航が、戰爭當事國に関係する物資や人員の輸送に制約をもうけながらも平穏に行われていました。
「臨検と拉致」
英独開戰後、英國海軍省と日本各商船會社の間では戰時禁制となる人や物の輸送中止の紳士協定が結ばれていました。
併し、日本大使館の強い要請により日本郵船の「浅間丸」船長らは、ニュー・ジャージー州メイ岬沖で英國駆逐艦の追跡のため自沈した、独逸客船コロンブスの船員など51人を乗客に加え、昭和14年12月に桑港よりホノルルを経由して横浜港に向けて出航しました。
ところが、浅間丸は昭和15年1月21日に、千葉縣房総半島沖の公海上(東経140度31分、北緯34度34分)で英吉利海軍の軽巡洋艦「リヴァプール」より空砲で停船を命じられ臨検を強制されました。 
臨検は士官3名と武装水兵9名により行われ、独逸人乗客51名のみが1等サロンに集合させられ、英軍が所持する名簿と照会の上「國際公法上の権利」として51名の聯行を通告した。
船長は當初拒絶したが、文字通り砲口を向ける英吉利軍艦の前で、ヘルマン・グロース船長など戰時禁制人と看做された21名の民間人男性乗客を「戰時捕虜」の名目で船内より逮捕聯行を認めた。
「事件後」
この事件で、1月16日に成立したばかりの米内光政(首相・予備役海軍大将)率いる米内内閣はいきなり難題を背負う事になった。
英吉利海軍側の「浅間丸」に対する公海上に於ける臨検と独逸人乗客に對する措置は、戰時國際法上適切なものであった。
これに對し、日本政府は明治42年の倫敦宣言47條「中立國船上から拉致できる者は既に軍籍にある交戰國人に限る」を原則としており、ロバート・クレーギー駐日英吉利特命全権大使を外務省に招致して正式に抗議した。
日本のマスコミ(各新聞)と國民も「帝國の面目に泥を塗った」などと一斉に英吉利海軍を非難したほか、友邦の独逸人を「無抵抗で引き渡した」船長・渡部喜貞に對しても激烈な批判を行った。
写真週報では「浅間丸独逸船客拉致事件」というタイトルをつけ、報知新聞は「國民の感情を無視するな」と訴えている。
だが21人の独逸人引渡しを拒んだ場合は、それが「浅間丸」の敵對行動とみなされた場合は、船體は拿捕の對象となり、乗客全員も一時的とはいえ抑留される危険をはらんでいた。
日本海軍首脳は、英吉利海軍の行動に関して自軍も同様の行動をとりうるとして特に問題とは考えず、船長の判断も妥當との認識であった(但し日本郵船は世論に考慮して1月24日には船長を交代させている)。
問題は戰時禁制人(軍属や徴兵可能な人間)をどこまで認めるかが焦点であった。
この点を米内光政内閣の有田八郎外務大臣はクレーギー大使を通じて英吉利政府に對して交渉を行い、英吉利政府もハリファックス外相を通じて行き過ぎがあったことを認める。
2月5日に以下の公式發表があった。
1.日本政府は、英艦の行為は遺憾とする英國政府の表明を了承する。
2.英國政府は、比較的に兵役勤務が難しい9名の解放に応じるが、12名の引渡し権利は放棄しない。
3.日英両政府は、この種の事件の再發防止に努める。
日本政府は、交戰國軍人(疑いある者含む)の乗船引受けを禁止する。
政治的解決を受けて、同年2月29日に9人が横浜の独逸領事館前で解放された。この事件は、當時関係が懸念された日本と英吉利の國際問題に發展したのみならず、國内では米内内閣を米英に對する「弱腰」とみなし日独伊三國同盟締結への材料の一つに使用された。
宇垣一成は1月26日の日記に、類似の事件を日本は沿岸封鎖中の香港やハイフォンの沖で起こしていることを指摘して、沸騰する日本の世論について恥の上塗りをしないような注意が必要だと書き残している。
(ウィキペディア参照。)

非核三原則

2020-11-28
佐藤首相の答弁
Facebook佐々木信雄さんの投稿
1967年12月11日、衆議院予算委員会の答弁に際し、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」のいわゆる非核三原則を表明した。
佐藤は退陣後の1974(s49)年に、これらの非核三原則の制定などが評価されてノーベル平和賞を受賞している。

:元帥ということ

2021-01-21
画像は、元帥徽章。
Facebook英霊の本日の出来事より

明治31年1月19日の本日、元帥府が設置されました。
明治31年1月19日元帥府設置ノ詔
朕中興ノ盛運ニ膺リ開國ノ規模ヲ定メ祖宗ノ偉業ヲ紹述シ臣民ノ幸福ヲ増進シ以テ國家ノ隆昌ヲ圖ラントス茲ニ朕カ軍務ヲ輔翼セシムル爲メ特ニ元帥府ヲ設ケ陸海軍大將ノ中ニ於テ老功卓拔ナル者ヲ簡選シ朕カ軍務ノ顧問タラシメントス其所掌ノ事項ハ朕カ別ニ定ムル所ニ依ラシム
御名御璽
明治三十一年一月十九日
内閣總理大臣侯爵伊藤博文
條例全文
第一條 元帥府ニ列セラルル陸海軍大将ニハ特ニ元帥ノ称號ヲ賜フ
第二條 元帥府ハ軍事上ニ於テ最高顧問トス
第三條 元帥ハ勅ヲ奉シ陸海軍ノ検閲ヲ行フコトアルヘシ
第四條 元帥ニハ別ニ定ムル所ニ依リ元帥佩刀及元帥徽章ヲ賜フ
第五條 元帥ニハ副官トシテ佐尉官各一人ヲ附属セシム
(明治31年勅令第5號制定・大正7年勅令第330號改正)
(ウィキペディア参照。)

黄海海戦 - 日露戦争 (明治37年8月10日) ----

2021-01-16
Facebook中村マコさんより

国軍の礎

2020-11-28
Facebook英霊の本日の出来事の投稿

明治5年11月28日の本日、徴兵の詔書が渙發されました。

明治5年2月に山縣有朋が陸軍大輔となり、11月に山縣の徴兵論が採用されて「全國徴兵の詔」が發せられました。

徴兵の詔書
「朕惟ルニ古昔郡縣ノ制全國ノ丁壮ヲ募リ軍團ヲ設ケ以テ國家ヲ保護ス固ヨリ兵農ノ分ナシ中世以降兵権武門ニ帰シ兵農始テ分レ遂ニ封建ノ治ヲ成ス戊辰ノ一新ハ実ニ千有余年来ノ一大変革ナリ此際ニ當リ海陸兵制モ亦時ニ従ヒ宜ヲ制セサルヘカラス今本邦古昔ノ制ニ基キ海外各國ノ式ヲ斟酌シ全國募兵ノ法ヲ設ケ國家保護ノ基ヲ立ント欲ス汝百官有司厚ク朕カ意ヲ體シ普ク之ヲ全國ニ告諭セヨ
 明治五年壬申十一月二十八日」

徴兵告諭
「我 朝上古ノ制海内挙テ兵ナラサルハナシ、有事ノ日、天子之カ元帥トナリ丁壮兵役ニ堪ユル者ヲ募リ以テ不服ヲ征ス。
役ヲ解キ家ニ帰レハ農タリ工タリ又商賣タリ、固ヨリ後世ノ双刀ヲ帯ヒ武士ト称シ抗顔坐食シ、甚シキニ至テハ人ヲ殺シ官其罪ヲ問ハサル者ノ如キニ非ス。
抑、神武天皇珍彦ヲ以テ葛城ノ國造トナセシヨリ爾後、軍團ヲ設ケ衛士防人ノ制ヲ定メ神亀天平ノ際ニ至リ六府二鎮ノ設ケ始テ備ル。
保元平治以後、朝綱頽弛兵権終ニ武門ノ手ニ墜チ、國ハ封建ノ勢ヲ為シ人ハ兵農ノ別ヲ為ス。
降テ後世ニ至リ、名分全ク泯没シ、其弊勝テ言フ可カラス。
然ルニ太政維新列藩版図ヲ奉還シ辛未ノ歳ニ及ヒ、遠ク郡縣ノ古ニ復ス。
世襲坐食ノ士ハ其禄ヲ減ジ刀剣ヲ脱スルヲ許シ四民漸ク自由ノ権ヲ得セシメントス。
是レ上下ヲ平均シ人権ヲ斉一ニスル道ニシテ、則チ兵農ヲ合一ニスル基ナリ。
是ニ於テ士ハ従前ノ士ニ非ス民ハ従前ノ民ニアラス均シク皇國一般ノ民ニシテ國ニ報スルノ道モ固ヨリ其別ナカルヘシ。
凡ソ天地ノ間、一事一物トシテ税アラサルハナシ以テ國用ニ允ツ。
然ラハ則チ人タルモノ固ョリ心力ヲ尽シ國ニ報ヒサルヘカラス。
西人之ヲ称シテ、血税ト云フ。
其生血ヲ以テ國ニ報スルノ謂ナリ、且ツ國家ニ災害アレハ、人々其災害ノ一分ヲ受サルヲ得ス。
是故ニ人々心力ヲ尽シ國家ノ災害ヲ防クハ則チ自己ノ災害ヲ防クノ基タルヲ知ルヘシ。
苟モ國アレハ則チ兵備アリ、兵備アレハ則チ人々其役ニ就カサルヲ得ス。
是ニ由テ之ヲ観レハ、民兵ノ法タル固ヨリ天然ノ理ニシテ、偶然作意法ニ非ス。
然而シテ其制ノ如キハ、古今ヲ斟酌シ時ト宜ヲ制セサルヘカラス。
西洋諸國数百年来研究実践以テ兵制ヲ定ム故ヲ以テ、其法、極メテ精密ナリ。
然レトモ政體地理ノ異ナル悉ク之ヲ用フ可カラス。
故ニ今其長スル所ヲ取リ、古昔ノ軍制ヲ補ヒ、海陸二軍ヲ備ヘ全國四民男児二十歳ニ至ル者ハ尽ク兵籍ニ編入シ、以テ緩急ノ用ニ備フヘシ。
郷長里正厚ク此 御趣意ヲ奉シ徴兵令ニ依リ民庶ヲ説諭シ、國家保護ノ大本ヲ知ラシムヘキモノ也
 明治五年壬申十一月二十八日 」

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